宅地建物取引士は不動産取引の専門家であることを示す資格です。
令和6年6月7日(予定)に官報公告で確定します。
受験資格
日本国内に居住、年齢、学歴等に関係なく、誰でも受験できます。
インターネット申込
令和6年7月1日(月)9時30分~7月31日(水) 23時59分まで
郵送申込
令和6年7月1日(月)~7月16日(火)
宅地建物取引士資格試験
試験日 令和6年10月20日(日)
試験時間 13時から15時まで(2時間)
登録講習修了者は、13時10分から15時まで(1時間50分)
登録講習 試験の一部(5問)免除について
試験の一部(5問)が免除される「登録講習」は、宅地建物取引業に従事している方、従業者証明書(業法第48条第1項)をお持ちの方のみ受講することができます。
一般の方は受講できません。
宅建士の試験内容
4肢択一のマークシート方式です。出題数は50問。採点は1問1点、50点満点で計算されます。宅建試験に出題される科目は以下の4種類、「民法等」「宅建業法」「法令上の制限」「その他関連知識」です。
宅地建物取引士と宅地建物取引主任者の違い
宅地建物取引士と宅地建物取引主任者の違いについて、宅地建物取引士と宅地建物取引主任者は、平成27年4月に名称が改正され、実質的な違いはありません。
宅地建物取引士は、宅地建物の取引に関する専門家であり、消費者が安心して取引を行えるよう、公正かつ誠実に事務を行うとともに、宅建業に関連する業務に従事する者との連携を図ることに努めなければなりません。また、知識及び能力の維持向上に努めることが求められます。
一方、宅地建物取引主任者は、暴力団員排除規定の追加や業務処理の原則等の規定の追加などがあったものの、名称が改正されただけであり、実質的な違いはありません。
すでに宅地建物取引主任者合格しているが宅地建物取引士への変更はできる?
宅建主任者から宅地建物取引士になるためには、まず宅地建物取引士資格試験に合格する必要があります。宅地建物取引士資格試験は、毎年10月の第3日曜日に実施され、年1回です。
宅地建物取引士資格試験に合格すると、宅地建物取引士として登録され、宅地建物取引士証が交付されます。宅地建物取引主任者から宅地建物取引士になるためには、宅地建物取引士資格試験に合格する必要があります。
宅地建物取引主任者の資格を持っている場合は、実務経験2年以上であれば、登録講習修了証明書を提出することで、登録講習を受けることなく宅地建物取引士試験を受験することができます。
不動産業界で必要なスキルや知識は、土地や建物、民法に関する深い知識、プロジェクトマネジメントスキル、コミュニケーション能力などが求められます。
また、不動産業界では接客・営業スキルも重要視されます。
さらに、不動産業界では宅地建物取引士の資格があると歓迎されることがあります。
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顔写真のサイズはパスポート申請用サイズ(縦4.5cm、横3.5cm、頭頂からあごまでが長さ3.2cm以上3.6cm以下のもの)です。顔写真については、指定したサイズ以外など不適切な場合は、差替えを指示することがあります。指示に従わない場合、受験申込書を受付けません。
受験手数料
8,200円
合格発表
令和6年11月26日(火)
試験会場(原則として)
◆都道府県単位で実施、受験申込みは申込み時点でお住まいの試験地(都道府県)になります。
(宅地建物取引士の資格登録は、当該試験地の都道府県知事に申請することになります)
◆住民登録(住民票のあるところ)しているが、学生や単身赴任等の事情で、住民登録とは別のところに
居住している場合、現に居住している都道府県で受験することが可能です。
◆受験申込書には、現住所(郵便物が届く住所)を記入してください。
不動産適正取引推進機構で宅建試験の詳細
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